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ailia評価版使用許諾契約書 「ailia評価版使用許諾契約書」(以下「本契約」といいます)は、ax株式会社(以下「弊社」といいます。)のディープラーニングフレームワーク「ailia」の使用許諾条件を定める弊社とお客様との契約です。本ソフトの使用を開始する前に、よく本契約をお読みください。本契約に同意されるお客様のみ、本ソフトのインストールおよび使用をしてください。本ソフトを使用される場合、お客様は本契約に同意したとみなされ、法的義務が発生します。本契約に同意できない場合は、本ソフトの使用はできません。 なお、お客様が法人その他の団体(以下、「法人等」といいます)である場合、本契約の締結は法人等における契約締結を行う権限のある者が同意するものとみなされます。お客様が未成年の場合、法定代理人の同意の上、本契約に同意してください。 第1条 (定義) 1. 本契約において、用語の定義は、次の各号にて定めるものとします。 ① 「本ソフト」とは、弊社のディープラーニングフレームワーク「ailia」または「ailia AI showcase」をいいます。なお、本ソフトはプログラム、マニュアルおよびその他関連資料が含まれ、本契約の締結後に仕様を変更した場合には仕様変更後のものを含むものとします。 ② 「お客様製品」とは、お客様が開発する本ソフトを採用した製品(ソフトウェア、アプリケーション、サービス、ハードウェア製品等を含む)をいいます。 ③ 「使用端末」とは、お客様が所有または管理するハードウェア(PC等)をいいます。 ④ 「使用目的」とは、第3条にて定める本ソフトの使用目的をいいます。 ⑤ 「小規模商用」とは、12ヶ月間のお客様製品による経済的利益(売上高、広告収入、その他の経済的利益)の合計が10万ドル未満の場合をいいます。 ⑥ 「ライセンスファイル」とは、本ソフトの一部を起動するためのライセンス認証ファイルをいいます。 ⑦ 「個人顧客」とは、お客様のうち、法人化していない自然人をいいます。 第2条 (使用の許諾) 1. 弊社は、お客様に対して、本契約の有効期間中、本契約に従った本ソフトの非独占的、再使用許諾不能かつ譲渡不能な使用を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)し、お客様はこれを受諾するものとします。 2. お客様は、本ソフトを使用端末においてのみ使用することができます。 3. 個人顧客が、お客様製品を第三者に提供する場合、以下の両表記をお客様製品の起動画面に記載するものとします。 「本製品は、エッジAIフレームワーク「ailia SDK」を採用して開発されました。」 「This product was developed using the Edge AI framework "ailia SDK".」 第3条 (使用目的) 1. お客様による本ソフトの使用は、以下各号に定めるいずれかの目的に限定されます。なお、具体的な使用目的の範囲については、弊社のウェブページにおける説明にて補完されます。 ① 「評価目的」 ・お客様製品への本ソフトの採用評価に限定されます。 ・お客様内部での使用に限定されます。 ・実証検証(PoC)を目的とした第三者提供は、評価用途の対象外です。 ② 「小規模商用目的」 ・個人顧客に限り、小規模商用用途の範囲において、本ソフトを使用できます。ただし、第三者からの受託開発における本ソフトの使用は対象外です。 ・本ソフトの使用が、弊社または弊社の顧客の利益に影響を及ぼすと弊社が判断する場合、当該使用は使用目的から除外されます。 2. お客様は、前項各号に定められた目的以外に本ソフトを使用する場合は、別途弊社と使用許諾契約書を締結するものとします。 第4条 (本使用許諾の対価) 本使用許諾の対価は無償とします。 第5条 (権利の帰属) 本ソフトに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他一切の知的財産権(これらを受ける権利を含むものとし、以下総称して「知的財産権」といいます。)は、本契約に基づきお客様または第三者に譲渡されることはなく、知的財産権は弊社または弊社に使用許諾を与える第三者に留保されます。 第6条 (サポート) 弊社は、本ソフトに関するサポート(問い合わせ対応等を含む)を提供する義務を負わないものとします。 第7条 (禁止事項) お客様は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、本ソフトについて、次の行為が禁止されるものとします。 ① 本ソフトを翻案、改変または修正すること。 ② 本ソフトに対して、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルなどのソースコード解析作業をすること。 ③ 本ソフトを使用目的に必要な範囲を超えて複製すること。 ④ 本ソフトまたはライセンスファイルを、弊社の事前の書面による許諾なく、第三者に譲渡、開示、販売、使用許諾、賃貸、貸与、リースもしくはこれらに類することまたは担保等に供すること。 ⑤ 本ソフトから著作権表示、ラベル等を削除、消去すること。 ⑥ 本ソフトを、原子力施設、航空機制御、輸送用機器運行制御、通信システム、航空管制システム、生命維持装置等またはその他の一切の設備の稼動のために使用および応用適用すること。 ⑦ 法令等違反(違法薬物、児童ポルノ等)、公序良俗違反(誹謗、中傷、差別等)または第三者権利の侵害に関連して、本ソフトを使用すること ⑧ 本ソフトのライセンスファイルによる起動制限機能の解除または回避行為。 ⑨ 本ソフトを、本契約と相反する使用条件が適用されるソフトウェア(GPL等)と組合わせて使用すること。 ⑩ その他、本ソフトの使用として相応しくない使用形態。 第8条 (秘密保持義務) お客様は、秘密である旨明示されて弊社から入手した情報(以下、「秘密情報」といいます。)を厳重に秘密として管理し、本契約の履行のために知る必要のある役員および従業員に対してのみ秘密情報を開示することができます。お客様は、弊社から事前に書面による承諾を得ない限り秘密情報を第三者に開示または提供してはなりません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 ① 開示を受けた時に既に公知であった情報。 ② 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報。 ③ 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報。 ④ 第三者から秘密保持義務を負わず適法に入手した情報。 ⑤ 秘密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報。 第9条 (保証等の制限) 本ソフトは、現状で提示されるものであり、弊社はその商品性、特定目的への適合性、権原の有無および第三者の知的財産権を侵害していないこと等について、明示的にも黙示的にもまたは法律の規定にかかわらず、保証は一切行わないものとします。 第10条 (責任の制限) 1. 弊社は、本ソフトに起因して発生した損害・損失等(信用力低下、コンピュータ内のデータ喪失、知的財産権侵害によるものなど、直接損害・間接損害・積極損害・消極損害など一切の損害・損失を含みます。)に関して、お客様および第三者に対し、瑕疵担保責任や製造物責任などを含め請求原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。弊社は、本契約に関連して、お客様または第三者に損害等が発生した場合においても、同様に一切の責任を負わないものとします。ただし、かかる損害・損失等が弊社の故意または重過失による場合は、お客様は、お客様に直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、お客様が支払った本ソフトの対価を上限に弊社に賠償を請求できるものとします。 2. お客様は、お客様による本ソフトの使用または本契約に関連して、第三者から弊社またはお客様になされた請求またはクレーム等に関連する一切の責任および責務から弊社を免責するものとし、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。 3. 本条第1項にかかわらず、お客様が消費者契約法における消費者に該当する場合、本ソフトの利用に関連して、弊社の責に帰す事由により、お客様に損害が生じた場合、弊社はお客様に対して、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り、賠償するものとします。ただし、弊社に故意または重過失がある場合を除き、賠償額は、お客様が本ソフトにおいて、弊社に対して支払った対価を上限とするものとします。 第11条 (有効期間) 1. 本契約は、お客様が本契約に同意した日からライセンスファイルに設定された有効期間または使用目的の完了のうち、いずれか早く到来する日まで有効とします。 2. 弊社は、お客様に対する事前の通知をもって、本契約の全部または一部を解除または解約することができるものとします。なお、弊社は本項による契約終了によって何らの責任を問われることはないものとします。 3. お客様が本契約に違反した場合において、弊社からの当該違反に関する通知を受領後、弊社が指定する期間内に当該違反を是正しないときは、弊社は本契約の全部または一部を解除または解約することができます。なお、本項による契約終了は、弊社のお客様に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 4. 弊社は、お客様が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知催告なしに、お客様に対して直ちに本契約の全部または一部を解除できるものとします。なお、本項による解除は、弊社のお客様に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 ① その所有物件または権利につき、差押え、仮差押え、仮処分、競売の申し立てまたは租税公課の滞納督促もしくは滞納による保全差押えまたは滞納処分を受けたとき(ただし、第三債務者として差押えまたは仮差押えを受けた場合を除きます。)。 ② 支払停止があったとき。 ③ 特別清算、破産、民事再生、会社更生またはそれらに類する手続の申し立てがあったとき。 ④ 手形取引停止処分を受けたとき。 ⑤ 監督官庁から事業の取消、停止等の命令を受けたとき。 ⑥ 事業を廃止したとき。 ⑦ 事前の書面による承諾なく重要な事業の譲渡・合併・会社分割・株式移転・株式交換などの組織再編を行ったとき、または解散を決議したとき。 ⑧ 財政状態が著しく悪化しまたは信用状態が悪化するなどして、本契約の履行が困難または不適当であると弊社が判断するとき。 ⑨ その他、本契約の履行を著しく困難にする事由が発生したとき。 5. 本契約が終了したときには、お客様は、直ちに本ソフトを破棄(複製物の破棄を含みます。)し、その他弊社の指示に従うものとします。 第12条 (製品内容の変更) 弊社は、本ソフトにつき、全部もしくは一部を予告なく変更、追加または廃止することができます。なお、弊社は、これらの変更、追加または廃止による本ソフトに関連する損害等について何ら責任を負わないものとします。この場合、お客様は弊社に対し一切の補償または損害賠償の請求を行わないものとします。 第13条 (輸出管理) お客様は、本ソフトまたは本ソフトを組み込んだ製品等を輸出する場合には、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令の規制対象となるものである可能性を認識し、規制対象製品および規制対象製品を組込んだ製品等の直接輸出または間接輸出を行う場合には、自己の責任において、当該輸出規制法令を遵守して製品の輸出を行うものとします。なお、米国輸出関連法等外国の輸出関連法令の適用を受け、所定の手続が必要な場合も同様とします。 第14条 (反社会的勢力等の排除) 1. 弊社およびお客様は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。 ① 暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力等」という。)であること ② 代表者、責任者、実質的に経営権を有する者またはその役員のいずれかが、反社会的勢力等であること、または反社会的勢力等への資金提供を行う等密接な交際のあること ③ 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または自らの関係者が反社会的勢力等である旨を伝えること ④ 自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いること ⑤ 自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉や信用等を毀損し、または相手方の業務を妨害すること ⑥ 反社会的勢力等に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること 2. 弊社およびお客様は、相手方が前項各号のいずれかに該当した場合、あらかじめ何らの通知催告をなしに、直ちに本契約を解除または解約することができるものとします。 3. 弊社およびお客様が前項の規定により本契約を解除または解約した場合、相手方に損害が生じても、これを一切賠償・補償等しないものとします。 第15条 (存続条項) 本契約の第8条(秘密保持義務)、第9条(保証等の制限)、第10条(責任の制限)、第11条(有効期間)、第13条(輸出管理)、第15条(存続条項)および第16条(その他)の規定は、本契約の終了後も有効に存続するものとします。 第16条 (その他) 1. 本契約の変更は、本契約の変更内容が、お客様の利益に適合する場合、またはお客様に不利益であるものの本契約の目的に反せず、変更内容が客観的に合理的である場合、事前に変更契約の内容および効力発生時期を弊社からお客様に通知を行うことまたは弊社のウェブページに掲載することで、当該効力発生時期から変更契約は効力を有するものとします。 2. 前項に規定する本契約の変更によってお客様が不利益を被る場合で、お客様が変更に同意しない場合には、本契約を解約することができます。ただし、これによりお客様に損害が生じても、弊社はこれを一切賠償・補償等しないものとします。 3. 本契約のいずれかの規定が本契約の有効期間中に無効または執行不能とされた場合も、他の規定は依然有効とします。 4. お客様の本契約に基づく義務の遵守を確認するため、お客様に事前に通知した後、お客様の営業時間にお客様の施設を、遵守の確認に必要な範囲で監査できるものとします。 5. お客様の本契約に基づく地位および義務は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、いかなる第三者に対しても譲渡または担保に供することはできないものとします。 6. お客様は、お客様による本契約の義務違反によって、弊社に回復不能な損害が発生する可能性があることを認め、弊社による差止請求の対象となり得ることを確認します。 7. お客様への通知は、お客様が弊社に対し伝えた連絡先(電子メールアドレス等)宛に、弊社が通知することをもって、効力を発するものとします。 8. 本契約は日本国法によって解釈され、日本国法に準拠するものとします。 9. 本契約に関連または起因する紛争は、訴額または係争の性質に従って、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 【改訂記録】  第一版:2019年6月21日  第二版:2020年4月1日  第三版:2024年7月16日