H2MD 評価ライセンス申し込み

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AXIP評価ライセンス契約書

「AXIP評価ライセンス契約書」(以下「本契約」といいます)は、株式会社アクセル(以下、「弊社」といいます)の提供する「AXIP」シリーズのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます)の使用許諾条件を定める弊社とお客様との契約です。本ソフトの使用を開始する前に、よく本契約をお読みください。
本契約に同意されるお客様のみ、本ソフトのインストールおよび使用をしてください。本ソフトを使用される場合、お客様は本契約に同意したとみなされ、法的義務が発生します。本契約に同意できない場合は、本ソフトの使用はできません。
なお、お客様が法人その他の団体(以下、「法人等」といいます)である場合、本契約の締結は法人等における契約締結を行う権限のある者が同意するものとみなされます。お客様が未成年の場合、法定代理人の同意の上、本契約に同意してください。
弊社が本ソフトに関して、ウェブページ上に提示する情報や告知等は、全て本契約と一体のものとみなされます。お客様は、これらを遵守する義務を負うこととなります。なお、かかる告知またはその他のご使用の条件等が本契約に矛盾する場合には、本契約の規定が優先して適用されます。

第1条(定義)
1.本契約において、次の用語の定義は、次の各号に定めるところによるものとします。
①「本ソフト」とは、弊社の各種ミドルウェア、ソフトウェアIP「AXIP」シリーズのソフトウェア(H2MD、H2MD for Unity、C-FAおよびGRADIAを含みますが、これに限られません)をいいます。なお、本ソフトはプログラム、マニュアルおよびその他関連資料が含まれ、本契約の締結後に仕様を変更した場合には仕様変更後のものを含むものとします。
②「使用端末」とは、お客様が所有または管理するハードウェア(PC等)をいいます。
③「使用目的」とは、お客様が本ソフトをお客様のアプリケーションまたはコンテンツに採用検討する目的をいいます。
④「ドングル」とは、本ソフトの一部を起動するためのライセンス認証キーとなるUSBドングルをいいます。
⑤「ライセンスファイル」とは、本ソフトの一部を起動するためのライセンス認証ファイルをいいます。
⑥「ウォーターマーク」とは、本ソフトが評価版であることを示すために、本ソフトを使用して制作されたコンテンツ等に組み込まれる本ソフトのロゴマークやサウンドをいいます。

第2条(使用の許諾)
1.弊社は、お客様に対して、契約期間中、本契約に従った日本国内における本ソフトの非独占的、再使用許諾不能かつ譲渡不能な使用を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)し、お客様はこれを受諾するものとします。
2.お客様は、本ソフトを使用端末においてのみ使用することができます。

第3条(使用目的)
1.お客様は、本ソフトを使用目的以外には使用できません。

第4条(禁止事項)
1.お客様は、本契約で明確に規定される場合を除き、本ソフトについて、次の各号の行為が禁止されるものとします。
①本ソフトについて、翻案、改変、修正、改造、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルなどの作業をすること。
②使用目的以外に本ソフトを使用すること。
③使用目的において必要な範囲を超えて本ソフトを複製すること。
④本ソフトを第三者に開示、譲渡、販売、再使用許諾、賃貸、貸与、リースもしくはこれらに類する行為をすることまたは担保等に供すること。
⑤本ソフトから弊社の著作権表示、ラベル等を削除、消去すること。
⑥本ソフトを原子力施設、航空機制御、輸送用機器運行制御、通信システム、航空管制システム、生命維持装置等またはその他の一切の設備の稼動のために使用すること。
⑦法令等違反(違法薬物、児童ポルノ等)、公序良俗違反(誹謗、中傷、差別等)または第三者の権利を侵害するコンテンツに関連して、本ソフトを使用すること。
⑧本ソフトをお客様以外が使用すること。
⑨本ソフトを本契約と相反するライセンス(GPLライセンス等)が適用される他ソフトと組み合わせて使用することにより、本ソフトに対して本契約と相反する契約条件が適用されること。
⑩本ソフトを使用して制作したコンテンツ(アプリケーション、ゲーム、動画等を含むが、これに限りません。)を公開、提供または販売等すること。
⑪本ソフトのドングルまたはライセンスファイルを用いた起動制限機能の解除または回避行為。
⑫本ソフトを使用して制作したコンテンツからウォーターマークを取り除くこと。
⑬その他、弊社が本ソフトの使用として相応しくないと判断する使用形態。

第5条(本使用許諾の対価)
1.本使用許諾の対価は、無償とします。

第6条(ライセンス認証)
1.弊社は、弊社が必要と判断した本数のドングルをお客様に貸与するものとします。
2.お客様は、ドングルが貸与された日から5営業日以内に、ドングルの動作に不具合がないか確認を行うものとします。当該期間内にお客様から弊社に通知がない場合は、当該ドングルは不具合のないものとみなされます。
3.お客様は、本ソフトを使用する目的でのみ、ドングルを使用端末にて使用することができるものとします。
4.お客様は、ドングルが破損等(毀損、滅失等を含みます。)した場合、当該ドングルを速やかに弊社に返還するものとし、当該ドングルの実費を補償するものとします。
5.お客様は、ドングルまたはライセンスファイルを弊社の事前の書面許諾なく、第三者に複製、譲渡、開示、販売、賃貸、貸与、リースもしくはこれらに類することまたは担保等に供することはできません。

第7条(権利帰属)
1.本ソフトに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウおよびその他一切の知的財産権(これらを受ける権利を含むものとし、以下総称して「知的財産権」といいます。)は、本契約に基づきお客様または第三者に譲渡されることはなく、弊社に留保されます。

第8条(サポート)
1.弊社は本ソフトに関して、サポートの義務を負いません。お客様からの問い合わせ等に対する対応等を含め本ソフトに関するサポートは、弊社の裁量で提供するものとします。

第9条(秘密保持義務)
1.お客様は弊社から入手した情報のうち、秘密である旨の表示がある情報(以下、「秘密情報」といいます。)については、秘密として管理し、本契約の履行のために知る必要のある役員および従業員に対してのみ秘密情報を開示することができます。お客様は、弊社から事前に書面による承諾を得ない限り秘密情報を第三者に開示または提供してはなりません。

第10条(保証等の制限)
1.本ソフトは、現状で提示されるものであり、弊社はその商品性、特定目的への適合性、権原の有無および第三者の知的財産権を侵害していないこと等について、明示的にも黙示的にも保証は一切行わないものとします。

第11条(責任の制限)
1.弊社の責任は、本契約において別途規定がある場合を除き、本ソフトまたは本契約に起因して発生した損害・損失等(信用力低下、コンピュータ内のデータ喪失等によるものなど、直接損害・間接損害・積極損害・消極損害など一切の損害・損失を含みますがこれに限定されません。)に関しては、請求原因の如何を問わず、弊社は一切の責任を負わないものとします。ただし、かかる損害・損失等が弊社の故意または重過失による場合は、お客様は、お客様に直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、お客様が支払った本ソフトの対価を上限に弊社に賠償を請求できるものとします。
2.お客様は、本ソフトまたは本契約に関連して、第三者からお客様になされた請求またはクレーム等に関連する一切の責任および責務から弊社を免責するものとし、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。

第12条(有効期間)
1.本契約は、お客様が本契約に同意した時点から、ドングルもしくはライセンスファイルに設定された有効期間または使用目的の完了のうち、いずれか早く到来する日まで有効とします。ただし、契約有効期間といえども、本条第2項ないし第4項により解除または解約された場合には終了することがあります。
2.弊社は、15日前までにお客様に対し契約終了に関する通知を行うことで、本契約の一部または全部を解除または解約させることが出来ます。
3.お客様が本契約に違反した場合において、弊社が指定する合理的期間内に当該契約違反が是正または回復されないときは、弊社は本契約の一部または全部を解除または解約することが出来ます。なお、本項による契約終了の場合、弊社はお客様に対し損害賠償を請求する権利を留保するものとします。
4.弊社およびお客様は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、何らの通知催告なしに本契約の一部または全部を解除または解約させることが出来ます。なお、本項による契約終了の場合、弊社はお客様に対し損害賠償を請求する権利を留保するものとします。
①金銭債権保全のための差押え、仮差押え、仮処分、競売の申し立てまたは租税公課の滞納督促若しくは滞納による保全差押えまたは滞納処分を受けたとき(ただし、第三債務者として差押えまたは仮差押えを受けた場合を除きます。)。
②支払停止があったとき。
③特別清算、破産、民事再生、会社更生またはそれらに類する手続の申し立てがあったとき。
④手形取引停止処分を受けたとき。
⑤監督官庁から事業の取消、停止等の命令を受けたとき。
⑥事業を廃止したとき。
⑦事前の書面による承諾なく重要な事業の譲渡・合併・会社分割・株式移転・株式交換などの組織再編を行ったとき、または解散を決議したとき。
⑧財政状態が著しく悪化しまたは信用状態が悪化するなどして、本契約の履行が困難または不適当であると弊社が判断するとき。
⑨その他、本契約の履行を著しく困難にする事由が生じたとき。
5.本契約が終了したときには、お客様に許諾された本ソフトに関する権利は終了し、お客様は、直ちに、本ソフトを破棄し(お客様のコンピュータ等のハードウェア上のメモリーからの消去や複製物の消去を含みます。)、ドングルを弊社に返還するものとします。また、お客様はその他弊社の指示に従うものとします。

第13条(製品内容の変更)
1.弊社は、本ソフトにつき、全部もしくは一部を予告なく変更、追加または廃止することができます。なお、弊社は、これらの変更、追加または廃止による本ソフトに関連する損害等について何ら責任を負わないものとします。この場合、お客様は弊社に対し一切の補償または損害賠償の請求を行わないものとします。

第14条(存続条項)
1.本契約の第3条(使用目的)、第4条(禁止事項)、第7条(権利の帰属)、第9条(秘密保持義務)、第10条(保証等の制限)、第11条(責任の制限)、第12条(有効期間)、第14条(存続条項)および第16条(その他)の規定は、本契約の終了後も係る規定の権利・義務に適用され有効に存続するものとします。

第15条(反社会的勢力等の排除)
1.お客様は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約します。
①暴力団、暴力団構成員、暴力団構成員でなくなってから5年を経過していない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下総称して「反社会的勢力等」といいます。)であること
②代表者、責任者、実質的に経営権を有する者またはその役員のいずれかが反社会的勢力等であること、または反社会的勢力等への資金提供を行う等密接な交際のあること
③自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、または自らの関係者が反社会的勢力等である旨を伝えること
④自らまたは第三者を利用して、相手方に対して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いること
⑤自らまたは第三者を利用して、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の名誉や信用等を毀損し、または相手方の業務を妨害すること
⑥反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結すること
2.弊社は、お客様が前項各号のいずれかに該当した場合、あらかじめ何らの通知催告をなしに、直ちに本契約を解除または解約することができるものとします。
3.弊社が前項の規定により本契約を解除または解約した場合、お客様に損害が生じても、これを一切賠償・補償等しないものとします。

第16条(その他)
1.本契約の変更は、変更内容がお客様の利益に適合する場合、またはお客様に不利益であるものの本契約の目的に反せず客観的に合理的である場合、事前に変更契約の内容および効力発生時期を弊社からお客様に通知を行うことまたは弊社のウェブページに掲載することで、当該効力発生時期から効力を有するものとします。
2.前項に規定する本契約の変更によってお客様が不利益を被る場合で、お客様が変更に同意しない場合には、本契約を解約することができます。ただし、これによりお客様に損害が生じても、弊社はこれを一切賠償・補償等しないものとします。
3.本契約のいずれかの規定が本契約の有効期間中に無効または執行不能とされた場合も、他の規定は依然有効とします。
4.お客様の本契約に基づく義務の遵守を確認するため、弊社は合理的に必要な場合、お客様の本契約の遵守状況を調査することが出来るものとします。
5.お客様の本契約に基づく地位および義務は、弊社の書面による事前の承諾がない限り、いかなる第三者に対しても譲渡または担保に供することはできないものとします。
6.お客様は、お客様による本契約の義務違反によって、弊社に回復不能な損害が発生する可能性があることを認め、弊社による損害賠償請求および差止請求の対象となり得ることを確認します。
7.お客様への通知は、お客様が弊社に対し伝えた連絡先(電子メールアドレス等)宛に、弊社が通知することをもって、効力を発するものとします。
8.本契約は日本法によって解釈され、日本法に準拠するものとします。
9.本契約に関連または起因する紛争は、訴額または係争の性質に従って、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【改訂記録】
第一版:2018年8月13日
第二版:2018年11月7日
第三版:2020年3月24日
第四版:2021年3月25日

以上